はりねずみはころがる。

子育てや教養、その他日々の気づきを書いています。

【FP3級勉強】源泉分離課税と申告分離課税の”分離”の話。

 

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今日も元気に勘違い‼️

 源泉分離課税申告分離課税

またもや呪文。いやお経?

確定申告する時に、実は少しかじったのですが、

その時は言葉の意味とか気にしなくても申告書は作れたので、スルーしてたんですが、

テキストを読んでて、あれ?って思ったのでメモメモ_φ( ̄ー ̄ )

 

今回は分離課税ですよ。

ブンリカゼイプリンとゼリイではありません。

似てるのは字面だけ。音は遠いな。

 

この分離課税の分離するもの。「何と何が分離なのか」をわたしは勘違いしていたようです。

 わたしが確定申告書を作成したときは、雑誌を購入して記入していったので、とくに言葉については深く考えていませんでした。

 

確定申告が必要になったのは、

「夫君の自社株のストックオプションの利益が20万円を超えてしまったから」なのでした。

みなさんはご存じだと思いますが、年末調整が受けられる会社員は、給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告しなければなりません💦

(証券口座が源泉徴収ありの口座ならこの範囲ではありませんが。)

まったく知らなくて、気づいたら利益が20万円を超えてしまい申告することになりました。

その時は確か利益が21万数千円だったとか思います。

ちなみに申告後、課税されて2万④千円くらい追加納税いたしました💦

 

 

まずは確認。

恒例の参考書はこちらです。

 

源泉分離課税の場合は、証券会社が株式売買の差益の課税分を、口座から預かって払ってくれるものですよね。

これは、会社がお給料から税金を先に預かり納税してくれる、源泉徴収とおなじですよね!よしよし、これは理解できます。

 

対して、申告分離課税は個人が確定申告をして課税分を支払うもの。

 

うんうん、わかります。

問題は、「分離」です。何と何が分離なのか?

ここ!ここですよ!ここを勘違いしてたのです(゚∀゚)

分離なのは、譲渡所得が給与所得や他のもの(いろいろあるので割愛)と 別、ってことなんですよね。

 

なのにわたしってば、所得税と住民税の税率が違うから、そこのあたりが分離なのかな?と思っていたのでした。

あほすぎて、笑うしかないです💦

 

さて、そんなあほな私は放っておいて、分離課税されるのは、四つの所得です。

1、利子所得

2、退職所得

3、山林所得

4、譲渡所得

このうち、配当は1の利子所得、株式の売買は4の譲渡所得になるんですね。

自社株のストックオプション譲渡所得で税率20.315%ですね。

 

 よしよし、今日の復讐はこのくらいで。

 

 

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