今日も元気に勘違い‼️
またもや呪文。いやお経?
確定申告する時に、実は少しかじったのですが、
その時は言葉の意味とか気にしなくても申告書は作れたので、スルーしてたんですが、
テキストを読んでて、あれ?って思ったのでメモメモ_φ( ̄ー ̄ )
今回は分離課税ですよ。
ブンリカゼイ。プリンとゼリイではありません。
似てるのは字面だけ。音は遠いな。
この分離課税の分離するもの。「何と何が分離なのか」をわたしは勘違いしていたようです。
わたしが確定申告書を作成したときは、雑誌を購入して記入していったので、とくに言葉については深く考えていませんでした。
確定申告が必要になったのは、
「夫君の自社株のストックオプションの利益が20万円を超えてしまったから」なのでした。
みなさんはご存じだと思いますが、年末調整が受けられる会社員は、給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告しなければなりません💦
(証券口座が源泉徴収ありの口座ならこの範囲ではありませんが。)
まったく知らなくて、気づいたら利益が20万円を超えてしまい申告することになりました。
その時は確か利益が21万数千円だったとか思います。
ちなみに申告後、課税されて2万④千円くらい追加納税いたしました💦
まずは確認。
恒例の参考書はこちらです。
源泉分離課税の場合は、証券会社が株式売買の差益の課税分を、口座から預かって払ってくれるものですよね。
これは、会社がお給料から税金を先に預かり納税してくれる、源泉徴収とおなじですよね!よしよし、これは理解できます。
対して、申告分離課税は個人が確定申告をして課税分を支払うもの。
うんうん、わかります。
問題は、「分離」です。何と何が分離なのか?
ここ!ここですよ!ここを勘違いしてたのです(゚∀゚)
分離なのは、譲渡所得が給与所得や他のもの(いろいろあるので割愛)と 別、ってことなんですよね。
なのにわたしってば、所得税と住民税の税率が違うから、そこのあたりが分離なのかな?と思っていたのでした。
あほすぎて、笑うしかないです💦
さて、そんなあほな私は放っておいて、分離課税されるのは、四つの所得です。
1、利子所得
2、退職所得
3、山林所得
4、譲渡所得
このうち、配当は1の利子所得、株式の売買は4の譲渡所得になるんですね。
自社株のストックオプションは譲渡所得で税率20.315%ですね。
よしよし、今日の復讐はこのくらいで。