はりねずみはころがる。

子育てや教養、その他日々の気づきを書いています。

GO TO使いすぎると課税されるかも?確定申告が必要な金額って??

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プライムビデオなら鬼滅の刃を一話から見られます。

 

 


ハッピーハロウィン!!

そして今日は満月です。

月に二回ある満月をブルームーンというらしいです。

知りませんでした。

残念ながら、この地域は見られなさそうです。

 

そして、10月31日の満月は46年ぶりだとか。

生まれてはじめてのハロウィンの満月、ってことになるわけですね。

ということは、次は46年後なんでしょうか。

生きてるかな・・・?

 

 

明日から11月。

今年も残すところあとふた月ですね。

そろそろ年末調整やら確定申告やらが気になってくる季節です。

年末調整の書類はもう終了している会社が多いかも。

 大掃除もそろそろですね。

 

 

先日、気になる記事をみつけました。

Twitterで話題になっていたと思うのですが、

「GO TO」使いすぎると課税されるかも、っていうものです。

www.youtube.com

 わたしはいまのところまったく利用していないので、課税されることはありませんが、旅行代金の補助が、まさかの課税対象になるとは。

この動画で「課税されないとおもってました?」と言ってますが、

すみません、おもってました。

もっと税金について勉強するべきですね。

 

一時所得になるんですね。なるほどなるほど。

それに50万円までは非課税なんですね。

なるほどなるほど。

 

ん? 会社員の給与以外の所得控除って、20万までじゃなかったんだっけ?

覚え違い??

 

 

 

しかし、わかりにくい課税制度。

うちがどの項目に当てはまるのか、がわかりにくい。

課税制度がよくわからない。

 

パート従業員と、配偶者の給与所得で違うのはなんでなんだろう?

ことしは八月の途中からパートをしているから、気をつけなければならない。

たくさん払えるほどの稼ぎではないので、脱税にならないように気をつけないと。

あまり心配はいらなそうだけど。

 

確定申告までにもう一度、税金について勉強しないと。

ことしは控除額に変化があるようだから、これにも気を付けていかないといけませんね。

www.nojima.co.jp

うちでは今年度分はe-taxを利用する予定です。

夫君の分はおそらく申告不要だと伴うのですが、義父さんの分は絶対ですね。

これからまたおさらいして、申告期間にそなえようと思います。

 

 

 

 

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