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相続について、わかったことをまとめてみよう。
だれもがいつかは死亡するのだけども、もしも資産を形成できていたら相続問題が発生する。
幸いにも?義父さんは非課税の範囲内で資産を所有していたらしいから、相続税については考慮の必要がない。
しかし、もし仮に義母さんが義父さん以上の資産を持つことになったら、もしかしたら相続税がかかる可能性もないわけではない。
考えてみたら、義母さんが義父さんの資産をすべて相続したとして、もっているすべてを合算したら、家の資産価値によっては、その後の相続税の対象にならないとも限らない。そんなにお持ちじゃないかもしれないけど。
そんなわけで、単純に資産がどのくらいかを計算しておきたい気持ちになっている。
相続税の非課税分は、
3000万円+600万円×相続人
で計算できるらしい。
ということは、相続人が四人なら、5400万円が非課税。
相続人が一人減ると600万円減るから、4800万円が非課税になる。
と、こんなことが国税庁の動画でわかる。
面白いかどうかは別にして、実はとてもわかりやすい。
ここで問題なのは、家の資産価値。
ググると、税理士事務所や弁護士事務所、不動産屋さんの広告ばかりで具体的な方法がわからない。
いったいどうしたら?
実は不動産の価値の試算ができる
動画で紹介しているのがこちらのコーナーです。
このホームページで相続税の申告が必要かどうかを判定できる。
しかし、このページにたどり着くまで国税庁のホームページを右往左往。
なぜにそんなことになるのかよくわからない。
とりあえず、Googleで「国税庁 相続税の申告要否判定コーナー」と検索しても検索結果の一ページ目では行きつけない。(”20年12月1日調べ)
なぜかこの判定コーナーを利用した感想をかくところが検索結果第一位。
なんでやねん。
まだ判定してないよ?
そんな恨み言はともかく、これで相続税の申告が必要かどうかがわかるわけです。
固定資産税が分かれば、土地や建物の評価額がわかり、基礎控除の範囲内におさまるかどうか、がわかる。
わたしは、義母さんから固定資産税の額を聞いていないので、
聞いたところで「何につかうの?」とか言われても面倒なので、
近所の中古物件を検索することに。
そうすると、おおよその評価額が見られる。
おそらく、そう大きく金額がかわるものでもないと思われる。
国税庁のホームページって確定申告以外にみることなかったけど
確定申告書作成コーナーは何度か使ったことがあって、他のページに比べれば見慣れているけど、今回、いろいろ探していく中で「相続税申告要否判定コーナー」なるものがあることを初めて知った。
正直、うちのような大きな資産のない家庭には無縁の相続税ではあるものの、家の評価額がわからないばかりに、右往左往するはめになった。
本当なら、家族でそういうことについても話し合える風通しのよい家庭であれば、このコーナーは必要ないのかもしれない。
しかし、そうでない場合、うちのように義父さんは秘密主義で、義母さんに健康保険証の場所すら教えていなかったようなうちでは、必要なのかもしれない。
今回、土地の資産価値を判定するのは、二種類のうちのいずれか、というのが分かっただけでも、なんだか勉強になった気がする。
固定資産税額がわからないことには使えなかったけど、もしもの時のために、こんなページがあったことを記事にしておこうと思う。