はりねずみはころがる。

子育てや教養、その他日々の気づきを書いています。

亡くなった人の確定申告について、覚書。ネットや本から調べたもの。

 

 

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確定申告について

義父さんには、確定申告が必要らしい。

亡くなるまでずーーーーーーっと入院していたので、入院費がすごいことになってるらしい。

 

そんなわけで、確定申告をして医療費控除を受ける。医療費が10万円を超えたら申告が必要、ってこと。

 

でも、なくなるといろいろなもののお金が返ってきたり、必要だったりするので、よくわからない。

そこで、覚書ていどだけど、まとめておこうと思う。

 

なんせ、すぐに忘れるからね。

 

 

 

 

覚えておきたいこと。

1、いつまでに申告しなきゃならない?

普通なら、確定申告は提出する期間が決まっている。

2月から3月15日くらいまで。

 

しかし、亡くなった人の申告期間は、亡くなった日から四か月以内

e-taxでも可能らしい。やったことないから、たぶんこれはしないと思う。

 2、必要書類。

(1)申告書。

これは、いつもの確定申告書と同じでいいらしい。

ただし、”準”という文字を書き加えて、「準確定申告書」とする。

税務署に行ってもおなじページで入力させられるから、家でやるほうが絶対いい。

 

(2)死亡したものの令和 年度所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

名前がながくて覚えられない。

とりあえず、URLを貼っておこう。

 (3)場合によっては委任状

還付金があって、それを特定の人が受け取るようにする場合には、必要になる書類らしい。

 

とりあえず、これでよさそう。

 

 

 

 

注意すること。義母さんに文句を言われそうなところ。

No. 2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
  1. イ 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続が支払った医療費であり、死亡後に相続等が支払っものを被相続の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
  2. 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続が支払っ保険料等の額です。

 つまりは、義父さんの入院費だけど、亡くなってから義母さんが払ったものは、相続人が払ったもの、ということになるってことですね。

 

ん? ということは、義母さんの確定申告が必要な可能性がでてきた。

わたしは、義父さんの入院費がいくらかかったのか知らないけれど、義父さんが亡くなってから支払ったのは間違いないわけだから、前回の入院費を払った時期によっては、義母さんが確定申告しなくてはならないかもしれません。

 

あたまを整理するために書いていたのですが、書いてよかった。

今度、義母さんの確定申告についても調べてみよう。

 

 

 

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