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義父母の確定申告についてでございます。
そろそろ税務署での申告の時期です。
2020年(令和2年)の場合、確定申告期間は2月17日(月)から3月16日(月)までです。 所得税は、確定申告の期限日である3月16日(月)までに納付します。 そして消費税の課税事業者は、3月31日(火)までに消費税を納付します。
義母の確定申告書の記入も、佳境に入ったようです。
手で計算して手書きするのは本当に大変そうです。来年はパソコンでやりましょう、ぜひ! 年末調整を受けた人はスマホでできる場合もあるとか。これならお手軽ですね。
しかも、前年までは義父がやっていたのですから、何もかもがはじめて!らしい義母は四苦八苦しているみたいです。
わたしも近所に住んでいたら、パソコンで申請書を作ってしまいますが、
バスを乗り継ぎ数時間💧となると、とてもじゃないけど通ってもいられません💦
そんなわけで、義母の疑問を聞いて、わたしもわからないところは税務署に問い合わせつつ、申請書作成をお手伝いしているところです。
そんな中の義母から質問です。
1、保険会社からもらった保険金のほかに、高額医療費の給付があったのだけど、これはどこかに記入するの?
2、外壁の補修工事費は、所得控除が受けられないの?
といった内容でした。後学のためにわたしも調べてみたことを書いておきたいと思います。
高額医療費制度
所得によって金額が違いますが、決まった金額を超える場合には、後日、払い戻される制度です。申請は所属の健保組合にします。
支払ってから審査を受け、払い戻しになるので、3か月くらいかかるようです。実際、義父の分も昨年の分が今年、払い戻されています。
この払い戻された金額の記入欄はどこか?
確定申告書では保険会社からもらった保険金を記入する欄があります。
高額医療費給付を受けた場合もここの欄に記入します。つまり保険金と合算して記入することになります。
家の外壁補修費について
義父母の住んでいる家は築20年。昨年、定期点検があったそうで「外壁を補修した方がいい」と言われたようです。
義母は迷っていたようですが、予定時期より少し遅く補修しました。
この補修費用がなかなかの出費なわけです。
年金暮らしの義父母にしてみたら結構な額の出費です。
いや、現役世代にとってもおおきな出費になりますけら、控除が受けられるなら受けたいですよね。
で、結論から書くと工事業者が証明書をくれない工事は控除の対象にはならないです。
義母から質問をもらい、調べていたのですが、頭がこんがらがったルーレット🌀になってしまって💦 わからなくなってしまいました。
こういう時は、税務署に電話します。
今回も確定申告相談コール(そんな名前だったかな?)に電話しました。
そしたら、「用は工事業者が証明書を出さないといけないから、それがないものは申請できない」と言われました。
そこが判断基準なら、簡単です。
が
条件とかこまかくわかりやすく書いているサイトがありました!
これを読むと、結果として義母が行った外壁工事は対象外ということになりそうです。
義母は明日、「工事業者に問い合わせてみる」と言ってましたがちょっと無理そうかな💦
「工事前の写真が必要」が無理そうです。ほかにも、申請書類を作ってもらうのに、追加料金を課せられる場合もあるとか。
これは、工事をする前に調べておかないといけませんでしたね。私たちの知識不足は否めません。
もし書類がそろったとしても、現金一括で支払ってる時点で申請は難しいかな。
今後のための教訓
めったにない大きな買い物のときには、確定申告を見据えて調べに調べてから決断しよう!! 当たり前ですが、それが親の買い物でも調べておく必要がありました。
これからは、確定申告ができるものをしっかりと把握しておく必要がありそうです。
自分から情報を拾いに行かないと、こういう風に「もしかしたらできたかもしれない」を増やしてしまうことになります。
そんなことを思った確定申告でした。